就労継続支援B型事業所の工賃について

早いもので開所から1年が経過しようとしています。

福岡県遠賀郡岡垣町の就労継続支援B型事業所フォーリーです。

今回は工賃について
※この内容は全ての方が対象とは思っておりません。あしからず。

工賃は高いほうが良い?

そりゃ高いほうが良いでしょ。

とは思いますが、最低賃金あたりまで時給換算で上がってしまう(上げられる仕組みがある)と、その次のステップに進めるのでしょうか?

B型からA型へ、そこから一般就労へ。
はたまたB型から一般就労へ。

就労継続支援B型事業所として、どちらも嬉しい事ではあります。

というところで、B型事業所で最低賃金まで上げられてしまうと、その次のステップに進めるか?進むことが出来るか?進もうという意欲が生まれるか?についての疑問が生まれます。

B型事業所はそれぞれに特別な配慮がある

B型事業所として、それぞれの特性に合わせた配慮がそれぞれの事業所で最大限に行われていると思います。

その配慮があるからこそ、利用者さんが働けているものと思ってもいます。
※その配慮が必要なければ普通に働いているでしょう。

キツイときは休める。
自分の都合でも休める。
特性に配慮してもらえる。
等々

雇用契約という大きな壁

毎日は無理でも、1日8時間は無理でも、週3日で1日6時間であればバイトやパートで働ける!という方は多いかもしれません。

この場合の問題は、大体シフトを組むことになるかと思います。
※決められた曜日の決められた6時間という場合もある。

そこを休むことは中々できない。
インフルに感染したとか、親族に不幸事があったとか。

そういう理由ではなく、自分の都合で休みを繰り返すと、雇用主から解雇通知が来るのは時間の問題ですよね。

職場の他スタッフにも迷惑がかかりますし。

短時間でも決められた日数と決められた時間に仕事をしなきゃ、というプレッシャーは大きいです。

ただ、これができないと普通に働けないのも事実。
※副業や個人事業だとあまり関係ないかもですが、それでも商売は相手がいて大抵納期もあります。

ここで就労継続支援B型の活用が効果的になってくる

就労継続支援B型では雇用契約を結びません。内職などと同じですね。

A型は雇用契約を結び最低賃金以上の給与体系が約束されています。そして一般就労とは違い、障がいの特性にも配慮してもらえます。
ただし、雇用契約を結ぶので、前述の通り、決められた曜日・時間に働けることが前提です。

休職していた、しばらく働けていない、という状況の方が、いきなり雇用契約を結び、決められた曜日や時間に働く、というのはとてもきついと思いますし、数ヶ月働けたとしても、また働けない状況に陥る可能性もあります。

そこで、一旦、就労継続支援B型事業所で慣らし運転(ストレッチ)を行い、生活リズムが安定してきた、働く意欲も出てきた、という状態まで行けたら、次のステップである、A型の利用や一般就労を考えたら良いのでは?と思っています。
※B型事業所でもそれぞれ特色があるので、より自分に適した作業を行っているところを選択できます。

工賃のアンサー

ということで、就労継続支援B型事業所をあくまでもステップアップの初期段階と捉えるならば、工賃をあまりに高く設定すると、利用者さん自身のためにならないかも知れないなと思う次第です。

B型事業所に通ううちに、この工賃(給料)では満足できない、暮らしていけないという、働いて賃金を得ることの大きな壁にぶつかります。

これが次のステップを考え出すことにも繋がり、遠回りに見えて結局は近道だったと、振り返って初めて分かることかも知れません。

でも、なるべく工賃を高く設定できる事業内容と収益でないとなーとも思うので、自分自身もまだ明確な答えがないのですが。。。

福岡県遠賀郡岡垣町 就労継続支援B型事業所フォーリー

https://4re.jp/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次